金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十二条の三
条文
(業務規程)第十二条の三指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。一手続実施基本契約の内容に関する事項二手続実施基本契約の締結に関する事項三紛争解決等業務の実施に関する事項四紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関(手続実施基本契約を締結した相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項五当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項六他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項七紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項八前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの
かんたんに言うと
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十二条の三の正式条文は、次の内容を定めています。
第十二条の三指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。一手続実施基本契約の内容に関する事項二手続実施基本契約の締結に関する事項三紛争解決等業務の実施に関する事項四紛争解決等業務に要する費用について加入金融機関(手続実施基本契約を締結した相手方である信託業務を営む金融機関をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項五当事者である加入金融機関又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収す…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に適用条件、内閣府令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第十二条の三は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。