金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十二条
条文
第二十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。一第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。二第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。三信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
かんたんに言うと
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十二条の正式条文は、次の内容を定めています。
第二十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、信託業務を営む金融機関の役員、支配人、参事又は清算人は、百万円以下の過料に処する。一第六条の規定に基づく内閣府令に違反して、同条に規定する信託契約を締結したとき。二第九条の規定による内閣総理大臣の命令(信託業務の停止の命令を除く。)に違反したとき。三信託法第三十四条の規定により行うべき信託財産の管理を行わないとき。
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、適用条件、内閣府令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第二十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。