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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第百八十一条

条文

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)第百八十一条金融機関(第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第一条第一項に規定する金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(新兼営法第二条の二に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の例により告知しているときには、当該顧客に対し、新兼営法第二条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条に規定する告知をしたものとみなす。

かんたんに言うと

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第百八十一条の正式条文は、次の内容を定めています。

第百八十一条金融機関(第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(以下この条において「新兼営法」という。)第一条第一項に規定する金融機関をいう。)は、この法律の施行後最初に特定信託契約(新兼営法第二条の二に規定する特定信託契約をいう。)の申込みを顧客(新金融商品取引法第二条第三十一項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、この法律の施行前に、当該顧客に対し、この法律の施行後に当該顧客が新兼営法第二条の二に…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第百八十一条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。