建築基準法 第十二条の二
条文
(建築物調査員資格者証)第十二条の二国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。一前条第一項の調査及び同条第二項の点検(次項第四号及び第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者2国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。一未成年者二建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者三次項(第二号を除く。)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者四心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの3国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。一この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。二前項第三号又は第四号のいずれかに該当するに至つたとき。三調査等に関して不誠実な行為をしたとき。四偽りその他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。4建築物調査員資格者証の交付の手続その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
かんたんに言うと
建築基準法 第十二条の二の正式条文は、次の内容を定めています。
第十二条の二国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。一前条第一項の調査及び同条第二項の点検(次項第四号及び第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者二前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者2国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
建築基準法 第十二条の二は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。