DIGITAL LAW

建築基準法 第六十八条の二十四

条文

(指定認定機関等による認定等の実施)第六十八条の二十四国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。3国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る。)の全部又は一部を行わせることができる。

かんたんに言うと

建築基準法 第六十八条の二十四の正式条文は、次の内容を定めています。

第六十八条の二十四国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定又は第六十八条の十一第一項若しくは第六十八条の二十二第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新及び第六十八条の十一第三項(第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部又は一部を行わ…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第六十八条の二十四は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。