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建築基準法 第七十七条の六十二

条文

(登録の消除等)第七十七条の六十二国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。一本人から登録の消除の申請があつたとき。二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。四不正な手段により登録を受けたとき。五第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。2国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。一前条(第三号に係る部分に限る。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。二前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。三第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。四第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。五確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。3国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

かんたんに言うと

建築基準法 第七十七条の六十二の正式条文は、次の内容を定めています。

第七十七条の六十二国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。一本人から登録の消除の申請があつたとき。二前条(第三号に係る部分を除く。次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。三前条の規定による届出がなくて同条第一号又は第二号に該当する事実が判明したとき。四不正な手段により登録を受けたとき。五第五条第九項又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、適用条件、義務、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第七十七条の六十二は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。