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建築基準法 第百三条

条文

第百三条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六条の二第五項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第十八項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第二十七項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第三十六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条第三十九項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書若しくは添付書類の提出をした者二第十五条第一項の規定又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第七十七条の二十九第二項又は第八十九条(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者四第七十七条の三十一第一項又は第八十六条の八第四項(第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者五第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者六第七十七条の三十一第一項又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者七第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者八第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

かんたんに言うと

建築基準法 第百三条の正式条文は、次の内容を定めています。

第百三条次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第六条の二第五項(第八十七条第一項、第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項(第八十七条の四又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項(第八十七条の四又は第八十八条第一項若しくは第二項にお…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第百三条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。