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建築基準法 第百七条

条文

第百七条第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

かんたんに言うと

建築基準法 第百七条の正式条文は、次の内容を定めています。

第百七条第三十九条第二項、第四十条若しくは第四十三条第三項(これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二(第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条(第八十七条第二項又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

建築基準法 第百七条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。