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農地法 第四条

条文

(農地所有適格法人に関する経過措置)第四条第二条の規定による改正前の農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人であって、この法律の施行の際現に同項第二号イからチまでに掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会における当該種類の株式の総株主の議決権(以下この条において「種類株主総会における総議決権」という。)の過半を占めていないものについては、第二条の規定による改正後の農地法第二条第三項第二号の規定(種類株主総会における総議決権に係る部分に限る。)は、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。

かんたんに言うと

農地法 第四条の正式条文は、次の内容を定めています。

第四条第二条の規定による改正前の農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人であって、この法律の施行の際現に同項第二号イからチまでに掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が、会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会における当該種類の株式の総株主の議決権(以下この条において「種類株主総会における総議決権」という。)の過半を占めていないものについ…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に対象・条件・法的効果を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

農地法 第四条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。