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農地法 第四十一条

条文

(農地法の一部改正に伴う経過措置)第四十一条この法律の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の農地法(以下この条及び次条において「旧農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請は、第三条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請とみなす。2前項の場合において、旧農地法第四条第三項(旧農地法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、前項の申請が、同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにする行為に係るもの又は農地を農地以外のものにするため若しくは採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この項において同じ。)を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について新農地法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であって同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するものに係るものであるときは、都道府県知事は、新農業委員会法第四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、新農業委員会法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。3施行日前に旧農地法第四条第六項又は第五条第五項において準用する旧農地法第四条第三項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、新農地法第四条第九項(新農地法第五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により農業委員会が述べた意見とみなす。

かんたんに言うと

農地法 第四十一条の正式条文は、次の内容を定めています。

第四十一条この法律の施行の際現にされている第三条の規定による改正前の農地法(以下この条及び次条において「旧農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請は、第三条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請とみなす。2前項の場合において、旧農地法第四条第三項(旧農地法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県農業会議が意見を述べていない場合であって、前項の…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特にただし書き・例外、除外条件、適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

農地法 第四十一条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。