農地法 第六十三条
条文
(事務の区分)第六十三条この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。一第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)二第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)三第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)四第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)五第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務六第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)七第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)八第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)九第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)十第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)十一第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務十二第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)十三第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)十四第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務十五第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務十六第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)十七第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務十八第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)十九第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)二十第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務二十一第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務2この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。一第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)二第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)三第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)四第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)五第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
かんたんに言うと
農地法 第六十三条の正式条文は、次の内容を定めています。
第六十三条この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。一第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)二第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、適用条件を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
農地法 第六十三条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。