宅地建物取引業法施行規則 第十条の七
条文
(講習業務規程の記載事項)第十条の七法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項二登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項三登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四登録講習の受講の申請に関する事項五登録講習の実施方法に関する事項六登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七登録講習の内容及び時間に関する事項八登録講習教材に関する事項九登録講習修了試験の実施方法十証明書の交付に関する事項十一登録講習業務に関する秘密の保持に関する事項十二第十条の十一第三項の帳簿その他の登録講習業務に関する書類の管理に関する事項十三不正受講者の処分に関する事項十四その他登録講習業務の実施に関し必要な事項
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行規則 第十条の七の正式条文は、次の内容を定めています。
第十条の七法第十七条の九第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録講習業務を行う時間及び休日に関する事項二登録講習業務を行う事務所及び講義実施場所に関する事項三登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四登録講習の受講の申請に関する事項五登録講習の実施方法に関する事項六登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七登録講習の内容及び時間に関する事項八登録講習教材に関する事項九登録講習修了試験の実施方法十証明…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行規則 第十条の七は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。