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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十七

条文

(登録の申請)第十三条の十七前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三講師が第十三条の十九第一項第二号イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類四登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六その他参考となる事項を記載した書類

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十七の正式条文は、次の内容を定めています。

第十三条の十七前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第三号の九による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本又はこれに代わる書面ロ登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二法…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に適用条件、義務を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十七は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。