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宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十九

条文

(登録の要件等)第十三条の十九国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。二講師が次のいずれかに該当する者であること。イ宅地建物取引士として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ弁護士、不動産鑑定士又は税理士であつて宅地及び建物の取引に係る実務に関する知識を有する者ハ国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者2第十三条の十六第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四登録実務講習事務を開始する年月日

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十九の正式条文は、次の内容を定めています。

第十三条の十九国土交通大臣は、第十三条の十七の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。一第十三条の二十一第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであること。二講師が次のいずれかに該当する者であること。イ宅地建物取引士として宅地建物取引業に七年以上従事した経験を有する宅地建物取引士であつて、宅地及び建物の取引の実務に関し適切に指導することができる能力を有する者ロ弁護士、不動…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第十三条の十九は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。