宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十一
条文
(登録実務講習事務の実施に係る義務)第十三条の二十一登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。一試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。三講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。四講義及び演習の総時間数はおおむね五十時間とし、次の表の上欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上登録実務講習を行うこと。ただし、国土交通大臣の定めるところにより登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合は、この限りでない。科目内容時間一 宅地建物取引士制度に関する科目イ 宅地建物取引士制度の概要ロ 宅地建物取引士の役割及び義務講義一時間二 宅地又は建物の取引実務に関する科目イ 受付、物件調査及び価格査定の実務に関する事項ロ 媒介契約に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る広告に関する事項ニ 宅地又は建物の取引条件の交渉に関する事項ホ 法第三十五条第一項及び第二項の書面の作成に関する事項ヘ 宅地又は建物の取引に係る契約の締結に関する事項ト 宅地又は建物の取引に係る契約の履行に関する事項チ 宅地又は建物の取引に係る資金計画及び税務に関する事項リ 紛争の防止に関する事項講義三十七時間三 取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)イ 取引の目的となる宅地又は建物の調査手法に関する事項ロ 法第三十五条第一項及び第二項に規定する説明の実施に関する事項ハ 宅地又は建物の取引に係る標準的な契約書の作成に関する事項演習十二時間五受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六第四号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七講師は、講義及び演習の内容に関する受講者の質問に対し、講義及び演習中に適切に応答すること。八登録実務講習修了試験は、講義及び演習の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が登録実務講習の内容全体について十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一国土交通大臣の定めるところにより作成した基準(以下「修了認定基準」という。)によって登録実務講習の修了の認定がなされること。十二終了した登録実務講習の教材及び修了認定基準を公表すること。十三登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第三号の十による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十一の正式条文は、次の内容を定めています。
第十三条の二十一登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、第十三条の十九第一項第二号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。一試験に合格した者で、第十三条の十五に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。三講義、国土交通大臣の定める方法による演習及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。四講義及び演習の総時間数はお…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特にただし書き・例外、適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行規則 第十三条の二十一は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。