DIGITAL LAW

宅地建物取引業法施行規則 第十九条の四

条文

(業務の一部委託の承認申請)第十九条の四指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一受託者の商号又は名称及び代表者の氏名二受託者の事務所の所在地三委託しようとする業務内容及び範囲四委託の期間五委託を必要とする理由2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一受託者の定款又は寄附行為二受託者の登記事項証明書三受託者の役員の履歴書四業務の委託契約書の写し五受託者の業務の実施に関する基本的な計画六受託者の直前三年の各年度における事業報告書及び収支決算書七受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書八受託者の役員が法第五十条の二の五第一項第三号イ(法第五条第一項第一号に係る部分を除く。)からハまでに該当しないことを誓約する書面3国土交通大臣は、指定流通機構に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。4第一項の規定による委託承認申請書の様式は、別記様式第十二号の四によるものとし、第二項第八号の誓約書の様式は、別記様式第十二号の五によるものとする。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第十九条の四の正式条文は、次の内容を定めています。

第十九条の四指定流通機構は、法第五十条の三第二項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載した委託承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一受託者の商号又は名称及び代表者の氏名二受託者の事務所の所在地三委託しようとする業務内容及び範囲四委託の期間五委託を必要とする理由2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一受託者の定款又は寄附行為二受託者の登記事項証明書三受…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に除外条件、義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第十九条の四は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。