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宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の五

条文

(添付書類等)第二十五条の五法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一登記事項証明書二申請時における貸借対照表三役員の履歴書四役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書五役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面六手付金等保管事業に係る質権設定契約約款2国土交通大臣は、法第四十一条の二第一項第一号の指定を受けようとする者に対し、前項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。3法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第二項の規定による申請書の様式は、別記様式第十六号の二によるものとし、第一項第五号の誓約書の様式は、別記様式第十六号の三によるものとする。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の五の正式条文は、次の内容を定めています。

第二十五条の五法第六十三条の三第二項において準用する法第五十一条第三項第四号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一登記事項証明書二申請時における貸借対照表三役員の履歴書四役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号イに規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書五役員が法第六十三条の三第二項において準用する法第五十二条第七号ロからホまでに該当しないことを誓約する書面…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の五は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。