宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の七
条文
(手付金等寄託契約約款の基準等)第二十五条の七手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一保管される金額及び保管期間に関する事項二寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項三寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五手付金等を受領する権限に関する事項六寄託者の通知義務に関する事項七調査に関する事項2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一前項第一号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第二項各号に掲げる要件に適合する手付金等寄託契約を成立させる旨が定められていること。二前項第二号に掲げる事項にあつては、買主が質権の実行に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権設定契約書及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。三前項第三号に掲げる事項にあつては、寄託者が質権の消滅に伴い指定保管機関から寄託金の支払を受けようとするときは、質権の消滅を証する書面及び寄託金の保管を証する書面を提示して請求すべき旨が定められていること。四前項第四号に掲げる事項にあつては、買主から寄託金の支払の請求があつた場合においては、指定保管機関は、その日から三十日を超えない一定期間内に寄託金を支払う旨が定められていること。五前項第五号に掲げる事項にあつては、寄託者が指定保管機関に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与する旨の意思表示がなされる定め及び当該寄託者が自ら手付金等を受領せず、かつ、指定保管機関以外の者に対して自己に代理して手付金等を受領する権限を授与しない旨が定められていること。六前項第六号に掲げる事項にあつては、寄託に係る宅地又は建物の売買契約の内容の重大な変更その他寄託金の返還債務の履行に重大な影響を及ぼすおそれのある事実が生じた場合には、寄託者は、当該事実を、遅滞なく、指定保管機関に通知すべき旨が定められていること。七前項第七号に掲げる事項にあつては、指定保管機関は、寄託金の返還債務を履行する上で必要と認める場合は、寄託者の業務及び財産の状況について調査を行い、又は報告を求めることができる旨が定められていること。3質権設定契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一質権の目的となる債権に関する事項二質権の存続期間に関する事項三質権の担保すべき債権に関する事項4前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合致するものでなければならない。一前項第一号に掲げる事項にあつては、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する旨が定められていること。二前項第二号に掲げる事項にあつては、法第四十一条の二第三項に掲げる要件に適合する質権設定契約を成立させる旨が定められていること。三前項第三号に掲げる事項にあつては、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として質権を設定する旨が定められていること。5手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款には、買主に著しく不利となる定め又は指定保管機関の健全な運営に重大な支障となる定めが記載されていてはならない。
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の七の正式条文は、次の内容を定めています。
第二十五条の七手付金等寄託契約約款には、少なくとも次に掲げる事項が定められていなければならない。一保管される金額及び保管期間に関する事項二寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払請求に関する事項三寄託金に係る質権の消滅に伴う寄託金の支払請求に関する事項四寄託金に係る質権の実行に伴う寄託金の支払に関する事項五手付金等を受領する権限に関する事項六寄託者の通知義務に関する事項七調査に関する事項2前項各号に掲げる事項の内容は、次に掲げる基準に合…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に適用条件、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行規則 第二十五条の七は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。