宅地建物取引業法施行規則 第二十六条
条文
(寄託金保管簿の記載事項等)第二十六条法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管番号二手付金等寄託契約を締結した年月日三民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四寄託金を受領した年月日五受領した寄託金の額六寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八寄託金の保管を証する書面を発行した年月日九保管期間の終了予定年月日十寄託金を支払つた年月日十一支払つた寄託金の額十二寄託金を支払つた相手方の商号又は名称(当該相手方が個人である場合においては、その者の氏名)2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録され、必要に応じ当該指定保管機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿への記載に代えることができる。3指定保管機関は、法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスクを含む。)及び手付金等寄託契約に関する書類を、寄託金保管簿にあつては最終の記載をした日から、手付金等寄託契約に関する書類にあつては寄託金を支払つた日から十年間保存しなければならない。4法第六十三条の五に規定する寄託金保管簿の様式は、別記様式第十六号の六によるものとする。
かんたんに言うと
宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の正式条文は、次の内容を定めています。
第二十六条法第六十三条の五の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一保管番号二手付金等寄託契約を締結した年月日三民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて質権の設定の通知を受けた年月日四寄託金を受領した年月日五受領した寄託金の額六寄託者の商号又は名称(当該寄託者が個人である場合においては、その者の氏名)七質権者の氏名(当該質権者が法人である場合においては、その商号又は名称)八寄託金の保管を証する書面を発行した年…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に適用条件、義務、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
宅地建物取引業法施行規則 第二十六条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。