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宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十三の二

条文

(手付金等保管事業の承認申請)第二十六条の十三の二宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三資産の総額2前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款二手付金等保管事業方法書三収支の見積り書四手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款五登記事項証明書六申請時における貸借対照表3前項第二号の規定による手付金等保管事業方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一手付金等の保管に関する事項二事務所の権限に関する事項三手付金等寄託契約の締結の方法に関する事項四寄託金に係る質権の実行に関する事項五寄託金に係る質権の消滅に関する事項六資産の運用方法に関する事項七寄託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項八手付金等保管事業方法書の変更に関する事項4第二十五条の七の規定は、宅地建物取引業保証協会の手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約約款及び質権設定契約約款に準用する。

かんたんに言うと

宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十三の二の正式条文は、次の内容を定めています。

第二十六条の十三の二宅地建物取引業保証協会は、法第六十四条の十七の二第一項の規定により、手付金等保管事業の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第二十三号の二による手付金等保管事業承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二常時手付金等保管事業に係る手付金等寄託契約を締結する事務所の名称及び所在地三資産の総額2前項の手付金等保管事業承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなけれ…

条文の読み解き

この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。

具体例・間違えやすいポイント

この条文では特に義務を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。

関連条文の確認

本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。

よくある質問

この条文だけ読めば判断できますか?

他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。

資格試験ではどう覚えればいいですか?

デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。

まとめ

宅地建物取引業法施行規則 第二十六条の十三の二は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。

関連判例

この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。