東京高裁 平成17年10月20日 各建築不許可処分取消請求
都市計画の変更決定において基礎調査の結果が適切に勘案されず、都市計画施設に適合しないことを理由とする建築不許可処分が取り消された事例。
(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
都市計画法 第六条の正式条文は、次の内容を定めています。
第六条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
この条文では特に政令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
都市計画法 第六条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
都市計画の変更決定において基礎調査の結果が適切に勘案されず、都市計画施設に適合しないことを理由とする建築不許可処分が取り消された事例。
都市計画事業の認可・承認の取消し、原告適格、都市計画決定の違法事由などが争点となった裁判例。