住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六条の二
条文
(長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例)第六条の二長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(同法第二条第四項に規定する長期使用構造等をいう。以下この条において同じ。)であることの確認を行うことを求めることができる。2第五条第一項の住宅性能評価の申請をする者は、前項の規定による求めを当該住宅性能評価の申請と併せてすることができる。3第一項の規定による求めがあった場合(次項に規定する場合を除く。)は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を記載した書面(第五項において「確認書」という。)を当該求めをした者に交付するものとする。4第二項の規定により住宅性能評価の申請と併せて第一項の規定による求めがあった場合は、登録住宅性能評価機関は、当該住宅の構造及び設備が長期使用構造等であるかどうかの確認を行い、国土交通省令で定めるところにより、その結果を住宅性能評価書に記載するものとする。5前二項の規定によりその住宅の構造及び設備が長期使用構造等である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第五条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画又は同条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画に添えて同条第一項から第七項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をした場合においては、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画は、同法第六条第一項第一号(同法第八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合しているものとみなす。
かんたんに言うと
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六条の二の正式条文は、次の内容を定めています。
第六条の二長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請(同法第八条第一項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対し、当該申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等(同法第二条第四項に規定する長期使用構造等をいう。以下この条において同じ。)であることの確認を行うことを求めることができる。2第…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、適用条件、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六条の二は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。