住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十六条
条文
(指定住宅紛争処理機関の指定等)第六十六条国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行う者として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛争処理の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。3第十条第二項及び第三項並びに第二十三条の規定は、指定住宅紛争処理機関について準用する。この場合において、第十条第二項中「前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項」とあるのは「その名称若しくは住所又は紛争処理の業務を行う事務所の所在地」と、第二十三条第一項及び第二項中「評価の業務」とあるのは「紛争処理の業務」と、同項中「登録」とあるのは「指定」と読み替えるものとする。4指定住宅紛争処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定住宅紛争処理機関である旨を、その事務所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。5第三項において読み替えて準用する第二十三条第一項の規定により紛争処理の業務の全部を廃止しようとする届出をした者は、当該届出の日に次条第一項に規定する紛争のあっせん又は調停の業務を行っていたときは、当該届出の日から二週間以内に、当該あっせん又は調停に係る当該紛争の当事者に対し、当該届出をした旨及び第三項において読み替えて準用する第二十三条第二項の規定により指定がその効力を失った旨を通知しなければならない。
かんたんに言うと
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十六条の正式条文は、次の内容を定めています。
第六十六条国土交通大臣は、弁護士会又は一般社団法人若しくは一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この章において「紛争処理の業務」という。)を公正かつ適確に行うことができると認められるものを、その申請により、紛争処理の業務を行う者として指定することができる。2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、指定を受けた者(以下「指定住宅紛争処理機関」という。)の名称及び住所並びに紛…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に適用条件、義務、権限・可能事項、省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第六十六条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。