住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十二条
条文
(住宅紛争処理支援センター)第八十二条国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。一職員、支援等の業務の実施の方法その他の事項についての支援等の業務の実施に関する計画が、支援等の業務の適確な実施のために適切なものであること。二前号の支援等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。三役員又は職員の構成が、支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四支援等の業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。五前各号に定めるもののほか、支援等の業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。2国土交通大臣は、前項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、センターの名称及び住所並びに支援等の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。3第十条第二項及び第三項、第十九条、第二十二条並びに第六十九条の規定は、センターについて準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十条第二項前条第二項第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項その名称若しくは住所又は支援等の業務を行う事務所の所在地第十九条、第二十二条第一項評価の業務支援等の業務第六十九条紛争処理委員並びにその役員役員 紛争処理の業務支援等の業務
かんたんに言うと
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十二条の正式条文は、次の内容を定めています。
第八十二条国土交通大臣は、指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務の支援その他住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする一般財団法人であって、次条第一項に規定する業務(以下この節において「支援等の業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、住宅紛争処理支援センター(以下「センター」という。)として指定することができる。一職員、支援等の業務の…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に適用条件、義務、権限・可能事項を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十二条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。