住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十三条
条文
(業務)第八十三条センターは、次に掲げる業務を行うものとする。一指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。二住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。三住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。四指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。五指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。六評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。七評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うこと。八住宅の瑕疵の発生の防止に関する調査及び研究を行うこと。九前各号に掲げるもののほか、住宅購入者等の利益の保護及び住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を図るために必要な業務を行うこと。2前項第一号に規定する費用の助成に関する手続、基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
かんたんに言うと
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十三条の正式条文は、次の内容を定めています。
第八十三条センターは、次に掲げる業務を行うものとする。一指定住宅紛争処理機関に対して紛争処理の業務の実施に要する費用を助成すること。二住宅紛争処理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを指定住宅紛争処理機関に対し提供すること。三住宅紛争処理に関する調査及び研究を行うこと。四指定住宅紛争処理機関の紛争処理委員又はその職員に対する研修を行うこと。五指定住宅紛争処理機関の行う紛争処理の業務について、連絡調整を図ること。六評価住宅…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に省令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
住宅の品質確保の促進等に関する法律 第八十三条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
この条文に直接紐付けて確認できた裁判例は、現在登録されていません。裁判所の裁判例検索は全判決を収録しているものではないため、未確認の判例は自動生成しません。