特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十三条
条文
(指定住宅紛争処理機関の業務の特例)第三十三条住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第一項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は第十九条第二号に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うことができる。2前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる住宅品質確保法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、住宅品質確保法の規定(罰則を含む。)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。第六十六条第五項のあっせん又は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号。以下「履行確保法」という。)第三十三条第一項に規定する紛争(以下この節において「特別紛争」という。)のあっせん当該紛争当該紛争又は特別紛争第六十八条第二項、住宅紛争処理、住宅紛争処理又は特別紛争のあっせん、調停及び仲裁(以下「特別住宅紛争処理」という。)に住宅紛争処理に住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理第六十八条第二項及び第七十三条第一項住宅紛争処理の住宅紛争処理又は特別住宅紛争処理の第六十九条第一項紛争処理の業務紛争処理の業務又は履行確保法第三十三条第一項に規定する業務(以下「特別紛争処理の業務」という。)第六十九条第二項、第七十条、第七十一条第一項、第七十八条、第七十九条及び第八十条第一項第四号紛争処理の業務紛争処理の業務又は特別紛争処理の業務第七十一条第一項、登録住宅性能評価機関、紛争処理の業務にあっては登録住宅性能評価機関に対してに、特別紛争処理の業務にあっては履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対して第七十一条第二項登録住宅性能評価機関等登録住宅性能評価機関等又は履行確保法第十七条第一項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人第七十二条及び第七十四条住宅紛争処理の住宅紛争処理及び特別住宅紛争処理の第七十三条の二第一項及び第七十三条の三第一項紛争に紛争又は特別紛争に第七十三条の二、第七十三条の三第一項及び第八十条第三項紛争の紛争又は特別紛争の第七十三条の二第二項及び第三項紛争が紛争又は特別紛争が第七十六条紛争処理の業務紛争処理の業務及び特別紛争処理の業務第七十七条とその他の業務に係る経理とを、特別紛争処理の業務に係る経理及びその他の業務に係る経理をそれぞれ第八十条第一項及び第二項紛争処理の業務の紛争処理の業務若しくは特別紛争処理の業務の第八十一条の手続及びこれ及び特別住宅紛争処理の手続並びにこれら
かんたんに言うと
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十三条の正式条文は、次の内容を定めています。
第三十三条住宅品質確保法第六十六条第二項に規定する指定住宅紛争処理機関(次項及び次条第一項において単に「指定住宅紛争処理機関」という。)は、住宅品質確保法第六十七条第一項に規定する業務のほか、住宅瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅(同項に規定する評価住宅を除く。)又は第十九条第二号に規定する保険契約に係る住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方又は一方からの申請により、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行うこ…
条文の読み解き
この条文は、誰・何が対象か、どの条件で適用されるか、どのような義務・許可・禁止・効果が生じるかの順に分けて読むと整理しやすくなります。条文中に「ただし」「場合」「除く」などがあるときは、本文と例外を分けて確認します。
具体例・間違えやすいポイント
この条文では特に除外条件、適用条件、権限・可能事項、政令への委任を読み落とさないことが重要です。別の法令や条文を参照している場合は、参照先まで確認してから適用関係を判断します。
関連条文の確認
本文中の別法令名は、AI STUDYデジタル六法内に対応ページがある場合、その法令・条文へ内部リンクしています。参照先に条番号まである場合は該当条文を優先して確認してください。
よくある質問
この条文だけ読めば判断できますか?
他条文への参照、例外、政令・省令への委任がある場合は、この条文だけでは判断できません。リンク先の関連規定と合わせて確認します。
資格試験ではどう覚えればいいですか?
デジタル六法では法令そのものの確認を中心にし、資格ごとの出題ポイントや問題別の判断方法は各AI STUDYアプリ側で扱います。
まとめ
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 第三十三条は、上記の正式条文を基準に、対象・条件・例外・法的効果を切り分けて確認してください。別法令への参照がある場合は、内部リンク先も合わせて確認できます。
関連判例
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