DIGITAL LAW / LAW INDEX

明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)

明治三十七年法律第十七号(記名ノ国債ヲ目的トスル質権ノ設定ニ関スル法律)の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

条文が見つかりません。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ