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海底電信線保護万国連合条約罰則

海底電信線保護万国連合条約罰則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

大正五年法律第二十号

OVERVIEW

海底電信線保護万国連合条約罰則の基本情報

法令種別
Act
法令番号
大正五年法律第二十号
公布日
19160307
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海底電信線保護万国連合条約罰則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海底電信線保護万国連合条約ニ依ル海底電信線ヲ損壊シテ通信ヲ障碍シ又ハ障碍スヘキ危険ヲ生セシメタル者ハ五年以下ノ拘禁刑又ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス 但シ海底電信線ヲ布設又ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得サルニ出テタル者ハ此ノ限ニ在ラス

前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス

過失ニ因リ第一項ノ行為ヲ為シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

正式条文

自己ノ生命若ハ船舶ヲ保護スル為又ハ海底電信線ヲ布設若ハ修繕スルニ付已ムコトヲ得スシテ海底電信線ヲ損壊シタル者ハ直ニ無線電信ニ依リ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ無線電信ニ依ルコトヲ得サルトキハ最初ニ著船シタル時ヨリ二十四時間内ニ其ノ地ノ電信官署又ハ帝国領事館ニ届出ツヘシ

前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

正式条文

海底電信線保護万国連合条約第五条第一項乃至第三項又ハ第六条ノ規定ニ違反シタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

正式条文

海底電信線保護万国連合条約第十条第二項ノ場合ニ於テ公書ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス

暴行又ハ脅迫ヲ以テ前項ノ呈示ヲ拒ミタル者ハ三年以下ノ拘禁刑ニ処ス

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海底電信線保護万国連合条約罰則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海底電信線保護万国連合条約罰則」の法令番号は?

法令番号は「大正五年法律第二十号」です。

「海底電信線保護万国連合条約罰則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19160307 です。

「海底電信線保護万国連合条約罰則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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