DIGITAL LAW / LAW INDEX

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)

昭和八年勅令第三百二十九号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

第一条条文・解説・関連判例を見る第七十八条条文・解説・関連判例を見る第九条条文・解説・関連判例を見る第十三条条文・解説・関連判例を見る
知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ