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皇室経済法施行法

皇室経済法施行法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年法律第百十三号

OVERVIEW

皇室経済法施行法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十二年法律第百十三号
公布日
19471002
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

皇室経済法施行法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

正式条文

法第二条第四号の一定価額は、左の各号による。

一 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、これらの者を通じて、賜与の価額は千八百万円、譲受の価額は六百万円とする。

二 前号以外の皇族については、賜与及び譲受の価額は、それぞれ百六十万円とする。 ただし、成年に達しない皇族については、それぞれ三十五万円とする。

正式条文

削除

正式条文

法第四条第一項の定額は、三億二千四百万円とする。

正式条文

法第六条第一項の定額は、三千五十万円とする。

正式条文

前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

正式条文

法第六条第三項及び第四項の皇族費は、年度の途中において、これを支出する事由が生じたとき、又はこれを支出することをやめる事由が生じたときは、当該事由が生じた月を含めて、年額の月割計算により算出した金額を支出する。

前項の場合において、同一の月に支出することをやめる事由と同時に新たに支出する事由が生じたときは、その月の月割額は、その多額のものによる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

皇室経済法施行法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「皇室経済法施行法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年法律第百十三号」です。

「皇室経済法施行法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19471002 です。

「皇室経済法施行法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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