正式条文
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
貨幣損傷等取締法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十二年法律第百四十八号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この条文は、この法律に関する要件・効果を定めています。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この条文は、この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用についてに関する要件・効果を定めています。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
貨幣損傷等取締法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十二年法律第百四十八号」です。
公布日は 19471204 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。