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皇統譜令

皇統譜令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年政令第一号

OVERVIEW

皇統譜令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十二年政令第一号
公布日
19470503
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

皇統譜令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

正式条文

皇統譜の副本は、法務省でこれを保管する。

正式条文

左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。

一 公布又は公告がない事項の登録

二 皇統譜の登録又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

正式条文

皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、その年月日を皇嗣であつた親王又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

正式条文

皇室典範第十一条から第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王又は女王が、皇族の身分を離れたときは、その年月日を当該親王、内親王、王又は女王の欄に登録し、事由及び氏名を附記しなければならない。

正式条文

皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

皇統譜令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「皇統譜令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年政令第一号」です。

「皇統譜令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470503 です。

「皇統譜令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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