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罰金等臨時措置法

罰金等臨時措置法の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年法律第二百五十一号

OVERVIEW

罰金等臨時措置法の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十三年法律第二百五十一号
公布日
19481218
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

罰金等臨時措置法の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。

正式条文

刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。 ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。

第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。 ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。

正式条文

法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

罰金等臨時措置法について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「罰金等臨時措置法」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年法律第二百五十一号」です。

「罰金等臨時措置法」はいつ公布されましたか?

公布日は 19481218 です。

「罰金等臨時措置法」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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