経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例は、当分の間、この法律の定めるところによる。
罰金等臨時措置法の現行条文
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第一条
この条文は、経済事情の変動に伴う罰金及び科料の額等に関する特例に関する要件・効果を定めています。
第二条
この条文は、適用範囲・例外を定めています。
刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪(条例の罪を除く。)につき定めた罰金については、その多額が二万円に満たないときはこれを二万円とし、その寡額が一万円に満たないときはこれを一万円とする。 ただし、罰金の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
前項ただし書の場合において、その罰金の額が一万円に満たないときは、これを一万円とする。
第一項の罪につき定めた科料で特にその額の定めのあるものについては、その定めがないものとする。 ただし、科料の額が一定の金額に倍数を乗じて定められる場合は、この限りでない。
第三条
この条文は、法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することに関する権限・許容要件を定めています。
法律で命令に罰金の罰則を設けることを委任している場合において、その委任に基づいて規定することができる罰金額の最高限度が二万円に満たないときは、これを二万円とする。