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昭和二十三年政令第十二号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令)

昭和二十三年政令第十二号(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつたものの在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律第二条の規定に基く国庫納付金に関する政令)の条文を一覧で確認できます。各条文ページでは正式条文、わかりやすい解説、関連法令・条文、確認済み判例をまとめています。

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知るって、
ヘンでいい。
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