海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
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昭和二十三年政令第五十四号
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この条文は、海難審判法に関する要件・効果を定めています。
海難審判法は、昭和二十三年二月二十九日から、これを施行する。
この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この条文は、審判官及び理事官の任命資格を有する者に関する義務を定めています。
審判官及び理事官の任命資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 一級海技士(航海)又は一級海技士(機関)の海技免許(船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十九号)第二条の規定による改正前の船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項に規定する甲種船長若しくは甲種機関長の免許又は船舶職員法の一部を改正する法律(平成十四年法律第六十号)による改正前の船舶職員法第五条第一項に規定する一級海技士(航海)若しくは一級海技士(機関)の免許を含む。以下この号において同じ。)を受け、当該海技免許を受けた後二年以上近海区域若しくは遠洋区域を航行区域とする船舶又は国土交通省令で定めるこれらに準ずる船舶の船長又は機関長の経歴を有する者
二 次に掲げる職の一又は二以上の経歴を有し、その年数が通算して五年以上である者 イ 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第一の行政職俸給表(一)の四級以上の海事に関する事務を所掌する職 ロ 海事補佐人 ハ 職務の級が一般職の職員の給与に関する法律別表第四の公安職俸給表(二)の四級若しくはこれに相当すると認められる級以上の海上保安官又は職務の級が同法別表第二の専門行政職俸給表の三級以上の船舶検査官若しくは海技試験官若しくは運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条第六項に規定する船舶事故等に関する調査に関する事務を所掌する事故調査官 ニ 大学の船舶の運航若しくは船舶用機関の運転に関する学科の教授若しくは准教授又は独立行政法人海技教育機構(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成二十七年法律第四十八号)附則第二条第一項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所を含む。)その他国土交通省令で定める教育機関のこれらの職に相当する職
三 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十四条の規定による簡易裁判所判事の任命資格を有する者
この政令の施行の際現に地方海難審判庁に係属している事件の管轄については、なお従前の例による。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
この条文は、審判官及び理事官の定数に関する要件・効果を定めています。
審判官及び理事官の定数は、次のとおりとする。
一 審判官 二十五人
二 理事官 二十三人
第四条の規定による改正前の海難審判法施行令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職は、第四条の規定による改正後の海難審判法施行令第三条又は第四条の規定の適用については、それぞれ同令第三条第二号イ若しくはハ又は第四条第四号に規定する職とみなす。
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この条文は、海難審判法第五十二条第二項の規定により鑑定人、通訳人又に関する権限・許容要件を定めています。
海難審判法第五十二条第二項の規定により鑑定人、通訳人又は翻訳人が請求することができる鑑定料、通訳料又は翻訳料の額は、鑑定、通訳又は翻訳をするに当たり必要とした特別の技能の程度又はこれに要した時間及び費用を考慮して海難審判所が定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
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法令番号は「昭和二十三年政令第五十四号」です。
公布日は 19480306 です。
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