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海上保安庁法施行令

海上保安庁法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第九十六号

OVERVIEW

海上保安庁法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第九十六号
公布日
19480430
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

海上保安庁法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号、以下法という。)第三十四条の規定による法の施行期日は、昭和二十三年五月一日とする。

正式条文

法第四条第三項の規定による海上保安庁の船舶の番号及び標識並びに海上保安庁の旗は、長官がこれを定める。

正式条文

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正式条文

海上保安庁に、法第三十三条の規定に基づき、首席監察官一人を置く。

首席監察官は、上官の命を受け、海上保安庁の職員の非違及び所管行政の実況を監察する。

正式条文

削除

正式条文

法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。

正式条文

削除

正式条文

巡視警戒に任ずる船舶の乗組員(海上保安官を命ぜられた者を除く。)は、海上保安官の職務を助ける。

正式条文

削除

正式条文

この政令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。

正式条文

この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、そのまま海上保安庁に属させられたものとする。 但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

この政令施行の際現に運輸省海運総局掃海管船部、灯台局又は水路部の職員で休職中の者は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま前項の例により、海上保安庁に属させられたものとする。 但し、掃海管船部の職員については、当分のうちとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

海上保安庁法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「海上保安庁法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第九十六号」です。

「海上保安庁法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480430 です。

「海上保安庁法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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