金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)第二十七条に規定する金融機関であつて閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によらないで、この政令の定めるところによる。
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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令の現行条文
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第一条
この条文は、適用範囲・例外を定めています。
正式条文
第二条
この条文は、閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務についてに関する要件・効果を定めています。
正式条文
閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令第八条の二の規定による特殊清算を行う。
第三条
この条文は、閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分に関する要件・効果を定めています。
正式条文
閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。
第四条
この条文は、この政令に関する要件・効果を定めています。
正式条文
この政令は、金融機関再建整備法施行の日から、これを適用する。