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金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第百二十号

OVERVIEW

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第百二十号
公布日
19480520
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)第二十七条に規定する金融機関であつて閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関に該当するもの(横浜正金銀行を除く。以下閉鎖金融機関という。)の旧勘定の整理並びに債権及び債務の処理に関しては、金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定によらないで、この政令の定めるところによる。

正式条文

閉鎖金融機関の旧勘定並びにその者の債権及び債務については、閉鎖機関令第八条の二の規定による特殊清算を行う。

正式条文

閉鎖金融機関の新勘定及び旧勘定の区分は、大蔵大臣の指定する日において消滅する。

正式条文

この政令は、金融機関再建整備法施行の日から、これを適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第百二十号」です。

「金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480520 です。

「金融機関再建整備法第五十八条の規定に基く閉鎖機関の旧勘定の整理等の特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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