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船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第百六十四号

OVERVIEW

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十三年政令第百六十四号
公布日
19480715
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

正式条文

国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。

旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第百六十四号」です。

「船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480715 です。

「船員法第一条第二項第二号の港の区域の特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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