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閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令

閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十三年政令第二百六十四号

OVERVIEW

閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十三年政令第二百六十四号
公布日
19480826
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令の現行条文

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正式条文

閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が昭和六年一月一日以後のもののうち、同令第三条に規定する指定日(以下指定日という。)までに既に時効の完成していたものについては、その時効は、完成しなかつたものとし、指定日においてまだ時効の完成していないものについては、閉鎖機関令第十九条の二十二の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から二月以内)又は同令第二十条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があつた日から二月以内は、その時効は、完成しないものとする。

正式条文

閉鎖機関の債権又は閉鎖機関に対する債権でその履行期が昭和六年一月一日以後のものについては、指定日までに既に他の法令に定める権利保存のための行為をすべき期間が経過していた場合においては、当該期間は、経過していなかつたものとし、指定日において当該期間がまだ経過していない場合においては、当該行為は、閉鎖機関令第十九条の二十二の規定により特殊清算人が特殊清算結了の公告をした日まで(閉鎖機関の新会社が成立したときは、その設立の登記をした日から二月以内)又は同令第二十条に規定する閉鎖機関の指定の解除の告示があつた日から二月以内は、これをすることができるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十三年政令第二百六十四号」です。

「閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19480826 です。

「閉鎖機関に関する債権の時効等の特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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