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社会教育法施行令

社会教育法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第二百八十号

OVERVIEW

社会教育法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第二百八十号
公布日
19490722
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

社会教育法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

社会教育法(以下「法」という。)第七条第一項の規定により、地方公共団体の長が教育委員会に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合には、その教育委員会と協議して、これらに要する経費について必要な措置を講じなければならない。

前項の規定は、法第七条第二項において準用する同条第一項の規定により、他の行政庁が教育委員会(法第五条第三項に規定する特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、広報宣伝の実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合について準用する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

法第十三条の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

正式条文

法第三十五条第一項に規定する公民館の施設、設備に要する経費の範囲は、次に掲げるものとする。

一 施設費 施設の建築に要する本工事費、附帯工事費及び事務費

二 設備費 公民館に備え付ける図書及び社会教育のための器材器具の購入に要する経費

正式条文

都道府県が法第三十七条に規定する補助をする場合には、文部科学大臣は、同条の規定により、当該都道府県の教育委員会に対して、次に掲げる事項について報告を求めることができる。

一 公民館の設置運営の概況

二 公民館運営費補助額の明細

三 公民館運営費補助に関する都道府県の条例又は補助の方法

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

社会教育法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「社会教育法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第二百八十号」です。

「社会教育法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490722 です。

「社会教育法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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