この政令において、「扶養義務者」、「期限後申告書」、「修正申告書」又は「更正」とは、それぞれ相続税法(以下「法」という。)第一条の二に規定する扶養義務者、期限後申告書、修正申告書又は更正をいう。
この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年四月十八日)から施行する。
この政令は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、第二条、第四条から第十三条まで及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第九条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日 イ及びロ 略 ハ 第三条の規定(相続税法施行令第三条及び第四条の四の改正規定を除く。)
二 略
三 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日 イ及びロ 略 ハ 第三条中相続税法施行令第三条の改正規定
この政令は、平成四年一月一日から施行する。
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、第二条第一項の改正規定、第三条第二項の改正規定、第十条から第十三条までの改正規定、第十五条第一項の改正規定、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに附則第四条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分に限る。) 平成十八年十月一日
二 第十三条の改正規定及び第三十一条第二項の改正規定(同項中「第六十四条第三項に規定する移転法人又は取得法人」を「第六十四条第四項の一方の法人又は他方の法人」に改める部分を除く。) 会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十条の改正規定(同条第一項中「第一条の五」を「第一条の四」に改める部分を除く。) 平成十九年十月一日
二 目次の改正規定、第一条の前に節名を付する改正規定、第一条の次に節名を付する改正規定、第一条の四を削り、第一条の五を第一条の四とし、第一条の六を第一条の五とし、同条の次に節名及び一条を加える改正規定、第一条の九を第一条の十五とし、第一条の八を第一条の十四とし、第一条の七を第一条の十三とし、第一条の六の次に六条及び節名を加える改正規定、第二条第一号の改正規定、第三条の改正規定、第四条の六(見出しを含む。)の改正規定、第四条の十三の改正規定、第四条の十六(見出しを含む。)の改正規定、第三十条第一項の改正規定並びに第三十一条の改正規定並びに附則第三条の規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
三 第十三条の改正規定及び第十八条の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、目次の改正規定、第二条の改正規定、第四条の五の改正規定及び第五章に二条を加える改正規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 ただし、第四条、第六条、第九条、第十六条、第二十八条及び附則第三条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三十一条の改正規定 平成二十二年十月一日
二 目次の改正規定及び第五章を第六章とし、第四章を第五章とし、第三章を第四章とし、第二章の次に一章を加える改正規定 平成二十三年四月一日
この政令は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定 平成二十四年一月一日
二 第三十条第三項の改正規定 平成二十六年一月一日
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年一月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第四十条の二第三項第二号の改正規定、第四十条の二の二第六項第一号の改正規定、第四十条の四の三第十九項に一号を加える改正規定、第四十条の四の三の次に二条を加える改正規定、第四十条の六の見出しの改正規定、第四十条の七(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の七の四(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の二(見出しを含む。)の改正規定、第四十条の八の三(見出しを含む。)の改正規定及び第四十二条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条及び第十五条の規定 平成二十七年一月一日
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の十第五項第二号の改正規定及び第三十三条第一項第二号の改正規定並びに附則第三条の規定 平成二十六年十月一日
二 第一条の三の改正規定及び第一条の六第三号の改正規定並びに次条の規定 平成二十七年十月一日
三 第二条の改正規定及び附則第四条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
四 第十条の二に一号を加える改正規定及び附則第五条の規定 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条第六号の改正規定及び次条第一項の規定 平成二十七年十月一日
二 第三十条の改正規定及び附則第四条の規定 平成三十年一月一日
この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九条及び第十条の規定、第三十二条の規定(平成二十六年経過措置政令第三条第二項、第三十二条第一項、第三十三条第一項及び第六十四条第六項の改正規定を除く。)、第四十三条及び第四十四条の規定、第四十五条の規定(所得税法施行令第七十条第一項第二号の改正規定(「十四年」を「十九年」に改める部分に限る。)を除く。)並びに第四十六条及び第四十七条の規定並びに附則第二十五条の規定 令和四年五月一日
この政令は、令和六年一月一日から施行する。 ただし、第四条の二第一項第三号の改正規定、第十六条の二第三項第一号ロ及び第十九条の四第三項第一号ロの改正規定並びに第三十条の改正規定並びに附則第七条の規定は、令和五年四月一日から施行する。