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農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十五年政令第百五十二号

OVERVIEW

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十五年政令第百五十二号
公布日
19500520
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第一号の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。)並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第二条第四項の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

一 農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの

二 農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの イ 農業の振興を主たる目的とする法人にあつては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は地方公共団体 ロ 林業の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は地方公共団体 ハ 水産業の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業を営む者、水産業協同組合又は地方公共団体

三 地方公共団体

正式条文

法第二条第四項の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第一号及び第二号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産又は処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この条において同じ。)及び鳥獣侵入防止施設とし、前条第三号に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設及び鳥獣侵入防止施設とする。

正式条文

法第三条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第一項第一号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第二号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第三条第一項第一号の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「工事費」という。)とし、同項第二号の規定により国が補助する経費は、災害復旧事業の工事費の補助に要する経費とする。

前項に規定する工事費には、農林水産大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

第一条の規定による改正後の土地改良法施行令第五十二条第一項第二号の二及び第四項並びに第七十八条の規定、第二条の規定による改正後の農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令第二条第一項の規定並びに第三条の規定による改正後の森林法施行令第六条の規定は、平成二十二年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下同じ。)又は補助(平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助を除く。)について適用し、平成二十一年度の国庫債務負担行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた国の補助及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

正式条文

農林水産大臣は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。

前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

第一項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

正式条文

法第三条第三項の規定による補助の比率により同条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の規定は、法第三条第三項各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。 この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。

農林水産大臣は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により提出された補助率増高申請書の審査の結果に基き、法第三条第四項の地域の指定を行う。

正式条文

法第三条第三項各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。

一 農地及び農業用施設に係るもの 市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を八万円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額

二 林道に係るもの 市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千円に乗じた額を超える場合において、その超える部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額

三 漁業用施設に係るもの 市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の四月一日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じて算出した額の三倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額

法第三条第三項第一号及び第二号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を十五万円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。

法第三条第三項第三号イ及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千二百円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。

法第三条第三項第四号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の四月一日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じた額の六倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額とする。

正式条文

法第三条の二第一項の規定による補助の比率により法第三条第一項第一号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、第一条の四の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の規定は、法第三条の二第二項に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第一項の規定により算出される比率を下らない比率によつてする法第三条第一項第二号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。 この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。

正式条文

法第三条の二第一項の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。

一 農地及び農業用施設に係るもの その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額がその区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者であつて当該災害を受けたものの総数を十万円に乗じた額をこえ、かつ、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額がその区域内にある農地につき耕作の事業を行なう者であつて当該災害を受けたものの総数を四万円に乗じた額をこえる市町村

二 林道に係るもの その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を千百円に乗じた額をこえ、かつ、その年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を五百円に乗じた額をこえる市町村

前項の市町村は、その年ごとに、農林水産大臣が告示する。

正式条文

農林水産大臣は、第三条の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における法第三条の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。

正式条文

前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、法第三条第一項第一号の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第二号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

法第三条の三の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。

一 農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂で、これにより当該農地についての耕作の継続を不可能又は著しく困難とするものによつて必要を生じた事業

二 農業用施設については、次の表の上欄に掲げる農業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業 一 かんがい排水施設 (一) 用排水路 (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 水路(隧ずい道、掛ひ、サイフオン及び分水工を含む。)、水門、ひ門又はひ管の全壊、欠壊、き裂又は埋そくで、通水を著しく阻害するもの (ニ) 護岸、根固工、床止工又は落差工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (二) ため池 堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより取水を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (三) 頭首工 (イ) 堤体(流送路、土砂吐及び魚道を含む。)、取入水門又は取付堤(護岸を含む。)の全壊又は欠壊で、これにより取水を不可能又は著しく困難とするもの (ロ) 取付護岸(根固工を含む。)、床止工又は水たたき工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、堤体に著しい被害を生ずるおそれがあるもの (四) 揚水施設 揚水機場(受電施設を含む。)又は揚水機の流失、埋没、沈下又は浸水で、これにより揚水を不可能とするもの 二 農業用道路 埋没又は欠壊で、これにより当該農業用道路の通行を不可能又は著しく困難とするもの(う回道路による通行が著しく困難でない場合を除く。) 三 農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設 (一) 干拓堤防、輪中堤防又は海岸堤防 (イ) 破堤 (ロ) 堤防の欠壊で、破堤のおそれがあるもの (ハ) 堤防の前面の土砂の流失で、根固めをする必要があるもの (ニ) ひ門又はひ管の前面又は背面における土砂のたい積で、これにより排水を不可能又は著しく困難とするもの (ホ) 水門、ひ門又はひ管の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (二) 防災ため池又は温水ため池 堤防、余水吐、取水装置、承水路又は放水路の全壊、欠壊又は埋そくで、これにより農地若しくは農作物の災害の防止を不可能若しくは著しく困難とするもの又はこれを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの (三) 土留工、土砂だめ工又は階段工 全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの

三 林業用施設については、次の表の上欄に掲げる林業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業 一 林地荒廃防止施設 山林砂防施設(立木を除く。)又は海岸砂防施設(防潮堤を含み、立木を除く。) えん堤、谷止工、床止工、防潮堤、護岸又は山腹工の全壊又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの 二 林道 (イ) 幅員三メートル以上の林道の埋没又は欠壊(軽微なものを除く。) (ロ) 幅員三メートル未満の林道で、これに、その生産に係る木材、薪炭等の林産物の搬出を依存することとなる森林の立木材積が八千三百四十立方メートルを超えるものの埋没又は欠壊(軽微なものを除く。) (ハ) 林道の埋没又は欠壊で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれがあるもの

四 漁業用施設については、次の表の上欄に掲げる漁業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業

正式条文

法第三条の規定による補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

正式条文

次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、法第五条第一号の経済効果の小さいものとする。

一 傾斜が二十度を超える農地(その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。)であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がないと認められるものとして農林水産大臣が定める農作物の栽培の用に供するもの以外のもの

二 土層の厚さが四十センチメートル未満の農地

三 土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農地

四 当該農地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農地

五 有効幅員百二十センチメートル未満の農業用道路

六 その災害復旧事業の事業費の額が、当該災害にかかつた農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額として、農林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農地

正式条文

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十五年政令第百五十二号」です。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19500520 です。

「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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