CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES肥料の品質の確保等に関する法律施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
第一条
この条文は、肥料取締法の施行の期日に関する要件・効果を定めています。
正式条文
肥料取締法の施行の期日は、昭和二十五年六月二十日とする。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
第二条
この条文は、肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者に関する手続・要件を定めています。
正式条文
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号。以下「法」という。)第四条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの政令による改正後の肥料取締法施行令第一条の三に規定する農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合又はたばこ耕作組合連合会(以下「農業協同組合連合会等」という。)が肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第五十七号)による改正前の肥料取締法(以下「旧法」という。)第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づきした登録の申請又は登録の有効期間の更新の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録若しくは登録の有効期間の更新又は登録若しくは登録の有効期間の更新の却下がされていないものの処理(旧法第十条の登録証の交付及び旧法第十六条第一項の登録に関する公告を除く。)に関しては、なお従前の例による。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第三条
この条文は、法第六条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額に関する手続・要件を定めています。
正式条文
法第六条第二項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、三万八千百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。次項において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、三万二千八百円)とする。
法第十二条第五項(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、八千円(情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、五千七百円)とする。
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の登録及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合連合会等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の登録又は登録の有効期間の更新は、当該登録の有効期間中は、肥料取締法の一部を改正する法律及び外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律による改正後の肥料取締法(以下「新法」という。)に基づき都道府県知事がした登録又は登録の有効期間の更新とみなす。
この政令の施行の際現に農業協同組合連合会等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき交付されている登録証は、新法に基づき都道府県知事が交付した登録証とみなす。
第四条
この条文は、法第十九条第二項の規定により都道府県知事に関する手続・要件を定めています。
正式条文
法第十九条第二項の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
一 法第四条第一項第七号又は第三項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
二 法第四条第一項第一号から第三号まで若しくは第六号若しくは第四項本文、第五条又は第三十三条の二第一項の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
三 法第十六条の二第一項又は第二項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
四 法第十六条の二第一項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの
施行日前に新法第四条第二項に規定する農業協同組合(市町村の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合を除く。)又は農業協同組合連合会等(以下「農業協同組合等」という。)が旧法第四条第一項第三号の肥料につき旧法に基づき農林水産大臣に対してした事故肥料の譲渡許可の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する許可又は不許可がされていないものの処理に関しては、なお従前の例による。
第五条
この条文は、法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者に関する義務を定めています。
正式条文
法第十九条第二項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
四 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料の種類とする。)
五 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量(法第四条第一項第三号に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第四条第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料(同条第一項第三号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
この政令の施行の際現に農業協同組合等が旧法第四条第一項第三号の肥料につき受けている農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可及び前条の規定に基づき施行日以後に農業協同組合等が同号の肥料につき受ける農林水産大臣の事故肥料の譲渡許可は、新法に基づき都道府県知事がした許可とみなす。
第六条
この条文は、都道府県知事に関する義務を定めています。
正式条文
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
三 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
第七条
この条文は、都道府県知事に関する権限・許容要件を定めています。
正式条文
都道府県知事は、法第十九条第二項の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
三 主成分の含有量(法第四条第一項第三号並びに第二項第三号及び第四号に掲げる普通肥料にあつては、法第十七条第一項第三号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
四 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
第八条
この条文は、法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第二十二条の二第一項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
一 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
第九条
この条文は、法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
法第二十五条第一号(法第三十三条の二第六項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
三 尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第六号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
六 複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
七 石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
八 微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
第十条
この条文は、法第三十四条第二項の意見の聴取についてに関する要件・効果を定めています。
正式条文
法第三十四条第二項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。