牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
牧野法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十五年政令第二百四十四号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この条文は、牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日に関する要件・効果を定めています。
牧野法(以下「法」という。)中第三章の規定以外の規定の施行期日は、昭和二十五年八月一日とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この条文は、法第三条第一項の牧野に関する要件・効果を定めています。
法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
二 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
牧野法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十五年政令第二百四十四号」です。
公布日は 19500731 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。