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ARTICLES裁判所職員定員法の現行条文
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第一条
この条文は、下級裁判所の裁判官の員数に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第三条(検察審査会法第七条第四号及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
第二条
この条文は、裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数に関する適用範囲・例外を定めています。
正式条文
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。