道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
道路運送法施行法の現行条文
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第一条
この条文は、道路運送法(昭和二十二年法律第百九十一号。以下「旧法」という。)に関する要件・効果を定めています。
第十一条
この条文は、旧法又に関する手続・要件を定めています。
旧法又は旧法に基く命令によりした免許、許可、認可、指定その他の行為で、法に各々相当する規定のあるものは、別に定のあるものを除き、省令で定めるところにより、法によりしたものとみなす。
第十二条
この条文は、法施行の際現に存する自動車交通事業財団についてに関する要件・効果を定めています。
法施行の際現に存する自動車交通事業財団については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。 但し、旧法附則第五条の規定のうち、旧自動車交通事業法(昭和六年法律第五十二号)第四十五条に関する部分については、この限りでない。
第十三条
この条文は、法施行前にした行為に対する罰則の適用についてに関する要件・効果を定めています。
法施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、法施行後も、なお、その効力を有する。
第二十条
この条文は、第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業についてに関する義務を定めています。
第十一条の規定により法第七十六条の承認を受けたものとみなされた事業については、当該官庁は、運輸省令で定めるところにより、その事業計画を運輸大臣に届け出なければならない。