正式条文
法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
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昭和二十六年法律第百八十八号
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この条文は、法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものに関する要件・効果を定めています。
法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
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法令番号は「昭和二十六年法律第百八十八号」です。
公布日は 19510601 です。
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