この法律は、農産物検査の制度を設けるとともに、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農産物の公正かつ円滑な取引とその品質の改善とを助長し、あわせて農家経済の発展と農産物消費の合理化とに寄与することを目的とする。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次条の規定 平成十三年一月一日
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 ただし、次条、附則第三条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 ただし、次条及び附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。