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鉱業法関係手数料令

鉱業法関係手数料令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年政令第十六号

OVERVIEW

鉱業法関係手数料令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十六年政令第十六号
公布日
19510129
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉱業法関係手数料令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

鉱業法(以下「法」という。)第百三十六条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

この政令は、鉱業法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年一月二十一日)から施行する。

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

正式条文

鉱業登録令(昭和二十六年政令第十五号)第十条第一項(第十一条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。

正式条文

手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

鉱業法関係手数料令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉱業法関係手数料令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年政令第十六号」です。

「鉱業法関係手数料令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510129 です。

「鉱業法関係手数料令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

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