AI STUDY DIGITAL LAW

特別調達資金設置令

特別調達資金設置令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年政令第二百五号

OVERVIEW

特別調達資金設置令の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十六年政令第二百五号
公布日
19510611
収録条
14条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

特別調達資金設置令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じ行う物及び役務の調達(以下「調達」という。)を円滑に処理するため、特別調達資金(以下「資金」という。)を設置する。

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

資金は、防衛大臣が法令の定めるところに従い、管理し、及び運営する。

正式条文

政府は、予算の定めるところにより、七十五億円を限り、一般会計から資金に繰り入れるものとする。

第一条に規定する契約に基きアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び資金の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)は、資金に受け入れるものとする。

正式条文

資金に不足があるときは、一般会計の負担において九十億円を限り、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰替使用して、一時これを補足することができる。

前項の規定による一時借入金又は繰替使用金は、当該年度内に償還しなければならない。

第一項の規定による一時借入金の借入及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

正式条文

資金は、第六条第二項の規定により一般会計に繰り入れる場合を除く外、調達に要する経費及び過誤に因る受入金の還付金の支払資金として使用するものとする。

正式条文

防衛大臣は、政令で定めるところにより、資金の運営に関する事務を部下の職員に取り扱わせることができる。

正式条文

調達に関する事務の取扱に要する経費は、一般会計の支弁とする。

前項に規定する経費の財源及び第三条第二項に規定する受入金のうち財務大臣の指定するものに相当する金額は、資金から一般会計に繰り入れるものとする。

正式条文

第一条に規定する契約に基き調達に関する契約を締結する場合において特別の必要があるときには、政令をもつて会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の規定に対し、特例を設けることができる。

正式条文

この政令の規定により資金の運営に関する事務を行う職員の責任については、当該職員を予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)に規定する予算執行職員とみなし、資金の運営に関する行為(会計法第四十一条第一項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)を同法に規定する支出等の行為とみなして、同法を適用する。

正式条文

この政令に定めるものの外、資金の運営に関し必要な事項は、別に政令で定める。

正式条文

附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

正式条文

政府がアメリカ合衆国政府又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき本邦の領域内にある国際連合の軍隊(以下「国際連合の軍隊」という。)の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約(以下「契約」という。)に基づきアメリカ合衆国政府又は国際連合の軍隊の派遣国の政府から受け入れる受入金及び特別調達資金(特別調達資金設置令第一条により設置された特別調達資金をいう。以下「資金」という。)の運営に伴うその他の受入金で政令で定めるもの(以下「受入金」と総称する。)の資金への受入れ、契約に基づき日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は国際連合の軍隊の需要に応じて行う物及び役務の調達に要する経費並びに過誤に因る受入金の還付金の資金からの支払資金の交付、資金に属する現金の支払の原因となる契約その他の行為並びに資金に属する現金の出納に関する事務については、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととすることができる。

前項の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員の責任については、特別調達資金設置令第八条の規定を準用する。

第一項の規定により都道府県が行うこととされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

正式条文

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

正式条文

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特別調達資金設置令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特別調達資金設置令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年政令第二百五号」です。

「特別調達資金設置令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510611 です。

「特別調達資金設置令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

AI STUDY MENU

SERVICES